◆安倍首相の答弁要旨  (2014年2月12日 衆院予算委員会)

国際情勢が大きく変わる中で(集団的自衛権の行使は許されないとする憲法解釈を)もう一度よく考える必要がある。
今までの積み上げのままで行くなら、そもそも有識者会議をつくる必要はないんだから。ここでしっかり議論していこうということだ。

先程来、法制局長官の答弁を(質問者が)求めているが、最高の責任者は私だ。
私は責任者であって、政府の答弁にも私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。
審判を受けるのは法制局長官ではない、私だ。

だから、私は今こうやって答弁をしている。
そういう考え方の中で有識者会議をつくったわけで、最終的な政府の見解はまだ出していない。
私たちはこのように考えて有識者会議をつくった。


◆個別的自衛権を憲法解釈から認める従来の内閣法制局の見解

憲法9条2項で「戦力の不保持」を規定しているから自衛隊は違憲のはずだが、他方で憲法13条は国民の幸福追求権を規定しており、日本が他国から侵略されたときに国家が自衛のための応戦もせず国民を見殺しにしたのでは、国民の幸福追求権を国家が保障した憲法13条に反する。

従って、憲法9条2項で戦力の不保持を規定していも、個別的自衛権行使のための戦力を持ちこれを行使することは、憲法13条から許されると解する。

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