プライバシーの侵害

秘密保護法には、「特定秘密」を取り扱う人のプライバシーを調査し、管理する「適性評価制度」というものが規定されています。

調査項目は、外国への渡航歴や、ローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴…等々、多岐に渡ります。

秘密を取り扱う人というのは、国家公務員だけではありません。一部の地方公務員、政府と契約関係にある民間事業者、大学等で働く人も含まれます。
その上、本人の家族や同居人にも調査が及ぶこととなり、広い範囲の人の個人情報が収集・管理されることになります。

「特定秘密」の範囲

「特定秘密」の対象になる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する情報です。

これはとても範囲が広く、曖昧で、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあります。「特定秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関ですから
何でも「特定秘密」になってしまうということは、決して大袈裟ではありません。
行政機関が国民に知られたくない情報を「特定秘密」に指定して、国民の目から隠してしまえるということです。
例えば、国民の関心が高い、普天間基地に関する情報や、自衛隊の海外派遣などの軍事・防衛問題は、「防衛」に含まれます。
また、今私たちが最も不安に思っている、原子力発電所の安全性や、放射線被ばくの実態・健康への影響などの情報は、「テロリズムの防止」に含まれてしまう可能性があります。
これらが、行政機関の都合で「特定秘密」に指定され、主権者である私たち国民の目から隠されてしまうかもしれません。

その上、刑罰の適用範囲も曖昧で広範です。どのような行為について犯罪者として扱われ、処罰されるのか、全く分かりません。

マスコミの取材・報道の阻害

「特定秘密」を漏えいする行為だけでなく、それを知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になります。

マスコミの記者、フリーライター及び研究者等の自由な取材を著しく阻害するおそれがあります。
正当な内部告発も著しく萎縮させることになるでしょう。

国会・国会議員との関係

秘密保護法の中では、国会・国会議員への特定秘密の提供についても規定されています。

詳細はこちらをご覧ください。

特定秘密保護法案と国会・国会議員に関するQ&A (2013年10月9日)(PDFファイル)

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