集団的自衛権 閣議決定最終案の要旨

 集団的自衛権行使を可能とする憲法解釈変更の閣議決定最終案の要旨は次の通り。

 【はじめに】

 わが国は戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んだ。専守防衛に徹し、軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持し、安定して豊かな国民生活を築いてきた。

 一方、わが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている。日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、脅威を防止することが必要不可欠だ。
「積極的平和主義」の下、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。

 【武力攻撃に至らない侵害への対処】

 離島の周辺地域などで外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合、手続きの迅速化のための方策を具体的に検討する。

 【国際社会の平和と安定への一層の貢献】

(1)後方支援と「武力の行使との一体化」

 他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などの支援活動は、武力行使と一体化するものではないとの認識の下、他国軍隊に必要な支援活動を実施できるよう法整備を進める。

(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用

 国連平和維持活動(PKO)での「駆け付け警護」に伴う武器使用や、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的活動ができるよう法整備を進める 。

 【憲法9条の下で許容される自衛の措置】

 安保環境の変化を踏まえれば、他国への武力攻撃であっても、目的・規模・態様によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。

 わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として憲法上許容される。

 わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然だが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する。憲法上許容される「武力の行使」は国際法上、集団的自衛権が根拠となる場合がある。

 【今後の国内法整備の進め方】

 これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会議(NSC)の審議などに基づき内閣として決定する。

 あらゆる事態に切れ目ない対応を可能とする法案の作成作業を開始する。

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